債務整理とは、法律に定められた手続きによって、現在の債務(借金)を整理する
方法の総称です。
債務整理の方法には、(1)任意整理、(2)特定調停、(3)自己破産、(4)個人
再生、(5)過払金返還請求があります。
それぞれの手続によって、裁判所の介入を必要とするかや、債務整理後の債務が減額、
または免責されるかなどの違いがあります。
(1)任意整理
裁判所を利用することなく、 借金の返済が厳しい方の代理人が貸金業者と交渉
し、支払いを数年の分割払いにしたり、将来の利息を免除したり等、債権者ご
とに交渉する手続きです。
(2)特定調停
債務の返済に行き詰った債務者が破産してしまう前に、生活の立て直しを図れ
るように今後の返済方法や債務、利息の減額などを 債権者と話し合う手
続です。裁判所の関与を受ける法的手続きであるという点で、任意整理と異な
ってきます。
(3)自己破産
裁判所での手続きで、借金の支払いを免責してもらう制度です。
(4)民事再生(個人再生)
裁判所での手続きで、借金を減額してもらい、後日返済していく制度です。
(5)過払金返還請求
過払金とは、貸金業者に支払った払い過ぎたお金です。
払いすぎた利息については引き直し計算を行い、計算後の利息制限法を超える
部分を元本に充当した結果、過払金が発生し、債権者に対し返還を請求するこ
とで払いすぎた部分を取り戻すことができる場合があります。

